217年に経産省・総務省・IoT推進コンソーシアムが、カメラ画像を利活用する企業が配慮すべきことをまとめたガイドブック。
(1) 位置づけ
生活者と事業者間での相互理解を構築するための参考とするものです(記載された配慮事項を事業者へ強制するものではありません)。これらを基に、 事業者の業界・業態に応じた利活用ルールの設定が期待されます。
(2) 適用対象
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令を遵守し、個人を特定する以外の目的でのカメラ画像の利活用を検討する事業者。
※ 防犯目的で取得されるカメラ画像の取扱いは対象外
(3) 配慮事項
基本原則及び利活用の過程(事前告知時、取得時、取扱い時、管理時)ごとに、配慮事項を整理。
(4) 適用ケース
1) 店舗内設置カメラ(属性の推定)
2) 店舗内設置カメラ(人の行動履歴の生成)
3) 店舗内設置カメラ(リピート分析)
4) 屋外に向けたカメラ(人物形状の計測)
5) 屋外に向けたカメラ(写り込みが発生し得る風景画像の取得)
6) 駅構内設置カメラ(人物の滞留状況把握)
※ 今回の改訂では、上記3)店舗内設置カメラ(リピート分析)のケースを追加いたしました。

