自動運転車の運行に関する情報を記録する装置。2020年の道路運送車両法の改正によリ、自動運転車の使用者が作動状態記録裝置を設置する義務、作動状態記録裝置のデータを保存する義務の項目が設けられた。
1:「自動運行装置」の定義を明記(道路交通法第2条 第1項 第13号の2、第17号)
自動運転システムにあたる「自動運行装置」の定義と、これの使用が「運転」であることを明記したことにより、自動運転(当面はレベル3)での公道走行ができるようになりました。
2:作動状態記録装置による記録・保存義務(道路交通法第63条の2の2)
車両の運転者や責任者などは、自動運行装置の作動状態の記録と保存(6カ月間)が義務付けられています。走行中に法令違反や事故などのトラブルがあった場合、警察官はこの記録で装置の作動状態などを確認できます。
3.自動運行装置を使う運転者の義務(道路交通法第71条4の2 第2項)
走行中何らかの理由で自動運行装置の使用継続が困難になった場合や、使用条件から外れた場合などには、運転者は直ちに運転操作を引き継ぐ必要があります。そのため、運転をシステムに任せているときであっても、居眠りや飲酒などは認められないので注意しましょう。

