機械学習のモデルを開発する際,学習済みモデルの管理の仕方はビジネス利用の上で非常に重要なテーマである.
このテーマは,著作権,特許権,営業秘密の3つの観点で議論されることが多い.これらの事項に関して契約書の記述などが曖昧だと,モデルの開発を依頼したとき,内製•外注問わず深刻な権利問題に発展しかねない.
学習済みモデルの権利保護に関する説明として,最も適切な選択肢を1つ選べ.
① ファインチューニングすることにより発生したパラメータには,基本的に著作権が発生する.
② 日本の法律では,機械学習のために他者の著作物を複製することは原則として認められてない.
③ 不正競争防止法上の秘密管理性などの要件を満たしていれば,営業秘密として保護は受けられる.
④ 学習済みモデルから蒸留モデルを作成することは,学習済みモデルのパラメータやネットワークの構造を外部から見えないようにすることで防げる.

