解答:
③ 不正競争防止法上の秘密管理性などの要件を満たしていれば,営業秘密として保護は受けられる.
理由: 不正競争防止法では、営業秘密として保護を受けるために「秘密管理性」、「有用性」、「非公知性」の要件を満たす必要があります。学習済みモデルがこれらの要件を満たしている場合、そのモデルは営業秘密として保護されます。
その他の選択肢について:
- ① ファインチューニングすることにより発生したパラメータには,基本的に著作権が発生する。:パラメータ自体に著作権が発生するかどうかは不明確であり、通常はプログラムやモデル全体に著作権が適用されることが一般的です。
- ② 日本の法律では,機械学習のために他者の著作物を複製することは原則として認められてない。:日本の著作権法では、特定の条件下で著作物の利用が認められる場合があります。例えば、研究目的での利用やフェアユースの概念が適用される場合があります。
- ④ 学習済みモデルから蒸留モデルを作成することは,学習済みモデルのパラメータやネットワークの構造を外部から見えないようにすることで防げる。:蒸留モデルは学習済みモデルの知識を抽出して新しいモデルを作成する技術であり、学習済みモデルのパラメータや構造が見えないようにすることは蒸留モデルの作成を直接防ぐ手段ではありません。

