解答:
③ GDPRは個人情報として個人の名前や住所,クレジットカード情報,メールアドレスを含めるだけでなく,位置情報やCookie情報も個人情報とみなしている.
理由: GDPR(一般データ保護規則)は、個人情報の保護に関する包括的な規制であり、個人を特定できるあらゆる情報を個人データとみなします。これには名前、住所、クレジットカード情報、メールアドレスに加えて、位置情報やCookie情報も含まれます。これにより、個人のプライバシー保護を強化しています。
その他の選択肢について:
- ① GDPRは個人情報の自動化された処理に基づいたプロファイリングに強い規制を課す一方で,データポータビリティの権利については現状は認めていない。:データポータビリティの権利はGDPRで認められており、個人が自分のデータを他のサービスプロバイダーに移行することが可能です。
- ② GDPRはEEA域内に事業展開している日本企業の現地法人は対象となるが,EEA内で収集したデータの管理と分析を日本国内のみで行っている場合は規制の対象とはならない。:EEA(欧州経済領域)内で収集したデータが日本国内で管理・分析されている場合でも、GDPRの規制対象となります。
- ④ GDPRは前身であるEUデータ保護指令に比べてより広い意味での個人情報をカバーしているが,具体的な適用•制裁内容は各加盟国の個人データ保護法に委ねられている。:GDPRは直接適用されるEU規則であり、具体的な適用や制裁内容もGDPR自体で詳細に規定されています。加盟国の個人データ保護法に委ねられているわけではありません。

