検定模擬問題(3) 問154 解答

解答:

① 顧客との電話の通話内容を録音したものは,通話内容から特定の個人を識別することができない場合,顧客IDなどで顧客データベースと突合する事が出来たとしても,個人情報に該当することはない.

理由: 通話内容から直接特定の個人を識別することができなくても、他の情報(例えば顧客IDなど)と照合することで個人を識別できる場合、その録音データは個人情報に該当します。個人情報保護法では、単独では識別できなくても、他の情報と組み合わせることで特定の個人を識別できるデータも個人情報として扱われます。

その他の選択肢について:

  • ② メールアドレスのユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合,そのメールアドレスは,それ自体が単独で個人情報に該当する。:これは正しいです。個人を識別できるメールアドレスは個人情報に該当します。
  • ③ 外国に居住する外国人の個人情報は,個人情報保護法の保護の対象となり得る。:これは正しいです。個人情報保護法は、外国に居住する外国人の個人情報も保護の対象としています。
  • ④ 個人情報は新聞やインターネット等で既に公表されているとしても,個人情報保護法の保護の対象となり得る。:これは正しいです。既に公表されている個人情報でも、個人情報保護法の保護対象となります。

問題