G検定模擬問題(4) 問126 解答

最も不適切な選択肢は:
① 個人情報の取得にあたり、利用目的をあらかじめ公表するか、速やかに本人に通知し又は公表する必要があるが、本人からの同意はいかなる場合でも不要である。

解説:
日本の個人情報保護法における原則:
個人情報保護法では、個人情報を取得・利用する際に、以下の要件を満たす必要があります:
1.利用目的の特定:
・個人情報を取得する際には、利用目的をできる限り特定し、あいまいな表現(例:「サービス向上のため」)ではなく、具体的な目的を示す必要があります。
2.本人の同意:
・原則として、取得した個人情報を利用目的の範囲内で利用する場合には同意は不要ですが、目的外の利用をする場合は、本人の同意が必要です。
3.公表・通知義務:
・事業者は、個人情報の取得にあたって、利用目的を本人に通知するか、公表しなければなりません。ただし、「いかなる場合でも本人の同意が不要」と いうのは誤りです。

各選択肢の評価:
① 個人情報の取得にあたり、利用目的をあらかじめ公表するか、速やかに本人に通知し又は公表する必要があるが、本人からの同意はいかなる場合でも不要 である。
・不適切:
本人の同意が「いかなる場合でも不要」というのは誤りです。
特に、利用目的の変更や第三者提供など、一定のケースでは本人の同意が必須となります。
② 利用目的の特定の程度として、お客様サービスの向上といった特定では不十分である。
・適切:
個人情報保護法では、利用目的を明確かつ具体的に特定することが求められており、「サービス向上」のような曖昧な目的は不適切とされています。
③ 取得時の利用目的を変更することなく利用目的を超えた個人情報を取り扱うにあたっては、本人の同意が必須となる。 ・適切:
利用目的を超えた個人情報の取り扱いには、本人の同意が必要です。
④ 個人情報保護法上、個人情報の取り扱いにあたっては、利用目的をできる限り特定する必要がある。 ・適切:
個人情報保護法では、利用目的を「できる限り特定」することが義務付けられています。

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