ディープラーニングをはじめとする機械学習では、分析の対象となるデータの利用が前提となる。このとき、データをインターネット上で自動収集したり、複製したりする際には、それが著作権法に抵触するかどうかを慎重に判断しなければならない。この問題では、著作権法47条の7 (2017年12月1日現在の内容)について考える。以下の選沢肢より、 著作物としてのデータの扱いとして最も適切なものを1つ選べ。
① 著作権法47条の7は、機械学習の普及に伴い、その利用を想定して整備されている。そのため、データ利用のガイドラインはすでに確立されている。2018年6月制定
② 他社が著作したデータの記録や編集は、コンピュータによる情報解析を目的とする場合において一切認められていない。
③ インターネット上に公開されている他者の著作物を複製し、データセットを作成したとする。そのデータセット自体を一般に公開することは、ここで認められている。
④ インターネット上に公開されている他者の著作物を複製し、データセットを作成したとする。そのデータセットで学習させた機械学習のモデルは、営利日的で運営することが認められている。
⑤ 日本だけだけでく、アメリカやイギリスなどでも同様の規定がなされているため、海外の著作物を複製して常利目的で運用することが認められている。
⑥ 上記のいずれも正しくない。
G検定模擬問題(2) 問208

