G検定模擬問題(3) 問32

収集•生成したデータや学習済みモデルを知的財産として保護しようとする場合に念頭に置くべきこととして,最も不適切な選択肢を1つ選べ.

① 実務においては,知的財産権を守るため,経済産業省の契約ガイドラインなどを参考に関係者間で権利帰属や利用範囲について契約を結ぶことが推奨される.
② 収集した生データそれ自体については創作性が認められないため,体系的に構成したデータセットも通常は著作権法上の著作物とは見なされない.
③ 学習済みモデルを営業秘密として保護しようとする際には,秘密管理性や非公知性を満たすために暗号化や難読化などの処理を施すことが望ましい.
④ 提供先を特定の条件を満たすものに限定しているデータについては,不正競争防止法上の限定提供データとして保護の対象になりうる.

解答