解答:
②収集した生データそれ自体については創作性が認められないため,体系的に構成したデータセットも通常は著作権法上の著作物とは見なされない.
理由:
体系的に構成したデータセットは、選択や配列に創作性が認められる場合、著作権法上の著作物と見なされることがあります。単なる生データには創作性がないため著作物として保護されませんが、データセットとしての構成や編集に創作性がある場合は著作権の保護対象になる可能性があります。他の選択肢は、知的財産の保護に関する適切なアプローチを説明しています。
解答:
②収集した生データそれ自体については創作性が認められないため,体系的に構成したデータセットも通常は著作権法上の著作物とは見なされない.
理由:
体系的に構成したデータセットは、選択や配列に創作性が認められる場合、著作権法上の著作物と見なされることがあります。単なる生データには創作性がないため著作物として保護されませんが、データセットとしての構成や編集に創作性がある場合は著作権の保護対象になる可能性があります。他の選択肢は、知的財産の保護に関する適切なアプローチを説明しています。