検定模擬問題(3) 問141 解答

解答:

③ Bの発明が過去の職務に属するものであったとしても,職務発明は成立し得る.

理由: 職務発明とは、従業員がその職務に関連して行った発明のことを指します。具体的には、従業員がその会社の業務に関連して行った発明が職務発明とされます。これには、現在の職務に加えて、過去に行っていた職務に関連する発明も含まれることがあります。したがって、従業員Bが過去の職務に属する発明を行った場合でも、それが職務発明として認められることがあります。

その他の選択肢について:

  • ① 職務発明により,A社はBの発明について専用実施権を取得することとなる。:職務発明に関して、企業が専用実施権を取得するわけではなく、職務発明は原則としてその発明の特許を会社が出願し、特許権を持つことになります。ただし、従業員には相当の対価が支払われるべきです。
  • ② Bが行う発明は,すべて職務発明に該当する。:従業員Bが行うすべての発明が職務発明に該当するわけではありません。職務とは無関係に個人的に行った発明は職務発明とはされません。
  • ④ Bの発明がA社の職務命令に反するものであった場合,その発明は職務発明に該当することはない。:職務発明の定義は、その発明が職務に関連するかどうかであり、職務命令に反するかどうかは関係ありません。職務命令に反していたとしても、職務に関連して行われた発明であれば職務発明に該当します。

問題